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ポイントカードと法律

みなさんもポイントカードを何枚か持っていると思いますが、ポイントカードについて何かルール(法律)はあるのでしょうか。

ポイントカードとは

現在、様々な店舗やサービスでポイントカードが発行されており、サービスの利用でスタンプが押されたり、利用額に応じてポイントが付与されたりと色々な形態があると思います。利用者にとってはおまけとなってうれしいですし、店舗やサービス提供者からすれば、お客さんにまた来店して貰うためのツールとして有効と考えられているようです。

でも、店舗が閉店してポイントが使えなくなった!とか、ポイントで交換できるものが前よりもショボくなったという場合にこれを規制する法律はあるのでしょうか。また、経営する店舗でリピーターを増やすためにポイントカードを作るときに、規制する法律はあるのでしょうか。

ポイントカードに適用される法律は?

もし、そのポイントカードのポイントがチャージ出来ないタイプのものであれば、ポイントカードに直接適用される法律はありません。いわゆる電子マネーやプリペイド方式であれば資金決済法という法律の適用があるのですが、おまけとして発行されるポイントカードは、対価を払ってポイントを得ているわけではないので、資金決済法で規制される「前払い式支払手段」には該当しません。

例えば、レストランで食事をして代金に対して1%のポイントがつく場合、レジでお金を払いますが、それはあくまで食事に対する支払になるので、ポイントそのものは対価なしに貰っている事になるので資金決済法は適用されないのです。
ただ、このような場合でも、Suicaなどのチャージ出来るポイントと交換できるのであれば、電子マネーでポイントを買えることになるので、資金決済法が適用されることになります。

ポイントカードに関するルール

では、直接規制する法律がないということは全くの野放しなのでしょうか?

通常は、ポイントカードを発行する際に店舗などで利用規約を定めている場合がほとんどだと思いますので、まずはその利用規約がルールとなります。

利用規約では、普通は、ポイントの付与条件、利用方法・制限、有効期限や、取得する個人情報の取扱についての他、ポイント制度やルールの廃止・変更について定められているので、これがそのポイントカードのルールとなります。

事業者側でいつでもポイントを廃止できるとか、利用規約を自由に変更できるとか規定してある場合には、公序良俗に反するとか消費者契約法に違反するなどの理由で、ルールが無効とされる余地がありますが、普通は予告期間を設けるなど合理的な手段をとれば有効とされる場合が多いのではないかと思います。
なので、ポイントは無駄に取っておかずに、なるべく早めに使った方がよいといえるでしょう。

事業者側でも、折角お客さんの満足のためにポイントサービスを導入するのですから、わかりやすいルールを設けてトラブルを避けたいものです。
なお、ポイントサービスがお客さんのためのサービスとして有効であるとしても、あまりサービスを良くし過ぎると、別の法律(景品表示法)の違反が問題となるので注意が必要です。