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身に覚えのない請求への対処

身に覚えのない請求を受けたことはないでしょうか。

単なる詐欺(架空請求)であることが多いと思いますが、中にはうっかり忘れていたものや、詐欺を含め本来は支払う法的義務がないにも関わらず、裁判などの法的手段を取られることによって、最終的に支払を拒否することが難しくなるものもあり、無視して良いものかどうか、その見極めが大事と言えます。

メールで届くものは基本的に無視していい

メールで届くもの、得に文面に貴方の名前など貴方を特定する情報が含まれていないものについては、十中八九、詐欺(架空請求)であり、それだけでは何の効力も無いため無視したり、プロバイダー迷惑メール報告をするだけでよいと思います。

メールアドレスについては、どこからかまとめて流出し、詐欺業者に渡っていたり、あるいは、ランダムに当てずっぽうで送られている場合があり、メールが送られてきたからと言って、あなたのことを特定出来ているとは限りません。
メール本文に貴方の名前などが書かれていない場合には、あなたの事が特定出来ておらず、詐欺(架空請求)であることがよりはっきりします。真っ当な請求であれば、相手方の名前ぐらい書くのが常識だからです。

中には、「(メールアドレス)様」とメールアドレスを宛先のように記載したり、メールアドレスの@マークより前の部分を宛先として記載してくる場合もありますが、これも貴方を特定できていないことになります。

文面では、訴訟が提起されましたとか、法的手続が開始されましたとか、出鱈目な事が書かれていることがありますが、少なくとも日本において裁判上の通知をメールで行う事は100%ないので、このような文面があれば、そのことからも詐欺(架空請求)といます。

郵便で来るものについては注意が必要

これに対して、郵便で届くものについては注意が必要で、得に、書留のように郵便配達員が玄関先まで届けて受領を確認するものについては要注意です。

ポストに配達されるような郵便物(特にハガキ)についてはそれほど注意する必要はありません。

何故かというと、裁判所からの手続に関する書類は、基本的には特別送達という郵便で送られて、書留のように玄関先まで配達員が持ってくるからです。また、裁判所等の法的手続を知らせるのに、内容が配達員に丸見えになるようなハガキを使用する事はまずありません。(なお、破産手続の債権者宛に圧着式のハガキ(ペリペリと剥がせるノリで閉じられたハガキ)で連絡をする場合はあります。)

詐欺(架空請求)でこのような手段が使われるかというと、郵便にはメールに比べて切手代というコストがかかるため、あまりないと思われますが、金融業者(又は金融業者から債権を譲り受けた債権回収会社)の中には、時効消滅期間が経過した債権について裁判を提起する場合もあります。このように時効消滅期間が経過した債権についても、貴方が消滅時効を主張(援用)しなければ債権としては有効に存在しますし、仮に、裁判所からの書類を無視していると相手からの請求を認めたことになって、後から時効援用を主張することが難しくなるので注意が必要です。

専門家に相談するのも有効

身に覚えのない請求については、以上の様な判別である程度、選別が可能と思いますが、詐欺師や悪徳商法を生業としている人たちはある意味、非常に勤勉で常に新しい方法を考えてくるので、心配であれば(特に郵便で届くものについて)、弁護士などに相談するのも有効です。最近では無料相談を受け付けている事務所もありますし、高くても30分5000円程度の相談で片がつく内容ですから、モヤモヤと心配するよりは相談してしまった方が早いかも知れません。