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家族や友人が逮捕されたらどうなるか?

著名外国人経営者の逮捕・勾留によって日本の刑事司法のあり方、特に身柄勾留の実情について「人質司法」などと評する報道もありますが、今回は刑事手続の実際について取り上げてみたいと思います。

刑事手続の流れ

逮捕や勾留によって身柄を拘束される場合を考えると、刑事手続は次のような流れで進みます。

①警察による逮捕状請求及び逮捕
警察など捜査機関が犯罪の事実を察知し、被疑者(犯人の事をこの時点では被疑者と呼びます。)を特定した上で、逮捕の必要性あり(又は逮捕するに十分な証拠があつまった)と判断した場合、事前に裁判所に逮捕状を請求し、裁判所が逮捕の要件ありと認めた場合には逮捕状が出ますので、警察はこの逮捕状に基づいて被疑者を逮捕します。(一般には警察署の留置場に身柄拘束されます。)

②検察官による勾留請求と起訴前勾留
警察は逮捕しても最大48時間しか勾留できないので、検察官に書類や証拠物などを送り、検察官が更に身柄を拘束して捜査を継続する必要があると判断する場合には、裁判所に勾留の請求を行い、裁判所が勾留の要件ありと認めた場合には、10日間を限度とする勾留を認めるという勾留状が出ますので、この勾留状に基づいて身柄拘束が続くことになります。(本来は警察ではなく拘置所(東京の小菅拘置所が有名です。)で身柄拘束するのが原則ですが、場所がないとか警察の方が捜査に便利などという大人の事情により警察の留置場での身柄拘束が続くことが一般的です。)

このように逮捕と勾留は、被疑者が身柄拘束されるという状況は一緒ですが、手続の位置づけが異なります。また、身柄拘束を受けると、保釈金を積めば出てこれるというイメージがあるかも知れませんが、保釈されるのは実際に起訴された後だけですので、起訴前に保釈によって身柄が解放されることはありません。唯一、身柄解放出来る手段としては、そもそも勾留を認めた裁判所の判断について不服を申し立てて取り消させる準抗告という手続がありますが、かなりの狭き門となっているのが現実です。

ちなみにこの勾留は原則として1回だけですが10日間の勾留期間延長が申請できるので、最大で20日間、身柄が拘束される事になります。
この延長された場合を含めて勾留期間が満了するまえに検察官は被疑者を起訴するかどうかを判断し、起訴しなければ釈放することになります。

③検察官による起訴と起訴後勾留
検察官が被疑者について刑事裁判にかける必要があると判断した場合には、起訴状を裁判所に提出し被疑者を起訴します。この段階で被疑者の呼び名は「被告人」に変わります。そして起訴された後も裁判所が勾留の要件と必要性があると判断した場合には、勾留が継続されますが、この勾留は回数制限無く更新される場合がありますので、起訴前勾留のように20日間というような期間制限はありません。(よくあるのは、保釈金が用意できない場合、裁判が終わるまで何ヶ月か勾留されるというパターンです。)ちなみに起訴後の勾留については保釈の制度があるので、保釈金を用意することができ、保釈の要件を満たす場合には裁判が終わるまででも保釈によって身柄が解放される事になります。

現在の刑事司法の問題点

被疑者又は被告人の身柄の拘束は以上の様に裁判所の判断に基づいてなされます。これは身柄の拘束が人権に対する重大な制約であるため、その判断を裁判所に委ねているという趣旨になりますが、その是非は兎も角として裁判所は逮捕や勾留の請求を認め易いという傾向にあります。

また、現在問題になっていますが、身柄拘束中の被疑者の取調べに弁護人(刑事手続において弁護士は「弁護人」と呼ばれます。)の立会は認められおらず、密室での取調べが問題になっています。

また、保釈が認められない起訴前勾留は上記のとおり20日の期間制限があるのですが、被疑事実Aについて逮捕・20日間の起訴前勾留を経て勾留期間がなくなった時点で、被疑事実Bについて逮捕(再逮捕と呼ばれます。)して、その後起訴前勾留をしてという手続を続ける事によって、保釈できない勾留の期間を20日以上に延ばすことが実務上多く行われています。そもそも狙っていた事件でない案件で最初の逮捕をする場合、別件逮捕などとも呼ばれ、法律が認める身柄拘束の制限を骨抜きにする手法として弁護士からは問題視されています。

また、身柄拘束に加えて、家族や知人との面会が禁止される場合があります。接見禁止と呼ばれますが、共犯がいる事件で口裏合わせの危険があったり、証人への威迫のおそれがあったり証拠隠滅のおそれがある場合に認められることが多く、弁護人以外との面会や手紙のやり取りも出来なくなるため、被疑者・被告人にとってはかなりの負担となります。

このように、裁判所は検察官の請求通りに身柄拘束を認めることが多く、勾留を取り消すための準抗告もなかなか認められず、また、複数の事件が問題となりうる場合、保釈が出来るうようになるまで数ヶ月かかる場合もあります。一般の会社員などによっては10日の身柄拘束ですら会社をクビになる危険があり、罪を認めず否認すれば勾留延長されて身柄拘束が20日まで延長される可能性が高まります。このため、痴漢などの事案において身柄拘束されるよりは、自分がやっていなくてもやったと認めて、数十万の罰金を払って自由になった方が得だと考えるひとが出て来て痴漢冤罪などということも問題になっています。最近では、痴漢事件のでっち上げを事例もあり、裁判所等も慎重にはなっているかも知れませんが、依然として長期間の身柄拘束を嫌っての冤罪という問題は解消されていないと思います。定職や定まった住居があり、犯罪が軽微である場合には身柄を拘束せずに捜査・裁判を行うという方針転換が必要だと思います。

家族や友人が逮捕されたらどうするか?

以上の様な刑事手続を前に、被疑者側がとれる手段は限られていますが、一旦起訴されると99.9%が有罪とされる状況の一方で、起訴される割合は略式裁判を含めて30%程度で推移しています。このため、罪状にもよりますが、そもそも起訴されないように不起訴処分に持っていく活動が極めて重要なのであり、そのためにはなるべく早めに弁護士からの弁護を受けるべきと考えられます。

このような場合に、最初の接見に限って無料となる当番弁護の制度もありますので是非利用してみてください。