下請法と手形での支払
下請法では、下請代金について、下請事業者が取引の対象となる給付を行った日から60日以内で支払期限を定めなければならず(下請法2条の2)、また、下請代金はその期限内に支払わなければならないとされています(下請法4条第1項第2号)。
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下請法では、下請代金について、下請事業者が取引の対象となる給付を行った日から60日以内で支払期限を定めなければならず(下請法2条の2)、また、下請代金はその期限内に支払わなければならないとされています(下請法4条第1項第2号)。