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司法取引と「囚人のジレンマ」

日本でも司法取引制度が2018年6月から施行されましたが、1カ月も経たずに適用第1号のニュースが飛び込んで来ました。

組織的犯罪の下っ端構成員が、捜査機関に情報を提供して、背後にいる大物を摘発…というケースであれば世間の受けも良かったのだと思いますが、第1号案件は、企業活動における外国公務員に対する贈賄事件であり、企業が情報提供して、実際に贈賄に関わった役職員の摘発に協力する代わりに、企業が刑事責任を免れようとするというものであったため、何やらモヤモヤした空気が漂っています。

日本版司法取引とは

まず、日本で導入された司法取引がどのようなものか簡単に見ていきたいと思います。
まず適用されるのは一定の犯罪に限定されており、今回の贈収賄や、独占禁止法違反、金商法違反、租税法違反などホワイトカラークライムと分類されるものや詐欺や薬物銃器などの組織的犯罪グループが関与するような犯罪が対象とされています。

また、一般に司法取引という場合に、自分の罪について素直に認める代わりに処分を軽くしてもらうよう交渉するというようなパターン(自己負罪型)については米国などでは導入されており、映画などでも見たことがある方もいるかも知れませんが、日本の司法取引制度においてはこのような型は採用されず、他人の犯罪行為について捜査協力する代わりに、この犯罪行為に関する自分の行為について処分を軽くしてもらうパターン(捜査公判協力型)が制度として導入されています。

具体的には、他人の犯罪行為について、情報提供したり証人になったりする等して捜査及びその後の刑事裁判に協力する代わりに、その犯罪行為に関する自分の行為について、その行為の全部又は一部について起訴されない合意をしたり、軽い求刑にしてもらうなどの合意を検察官と自分の弁護人を交えて行う事になります。

実は検察官は、起訴するかどうかやどのような刑を裁判所に求めるかについて広い裁量をもっており、これまでも事実上、捜査への協力の見返りに処分を軽くするという事は行われていたと思います。しかし、制度として存在しない以上、おおっぴらに行う事が出来なかったわけですが、これからは1つの捜査手法として堂々と利用出来るようになりました。

第1号案件の問題点とは

今回は外国公務員に対する贈賄が問題となっており、この行為については実際に行為を行った役職員(個人)とその役職員が所属する会社(法人)の双方を処罰できるという規定(両罰規定といいます。)があります。そして、個人と法人とは別人格であり「他人」であるため、本件について司法取引を適用して、法人の責任を軽減することは、制度上は何の問題もありません。

それにも関わらず、色々とメディアで言われるのは、やはり司法取引制度の導入時の説明として、下っ端と司法取引できれば、背後の大物を摘発できると言われていたため、説明と違って、トカゲの尻尾切りに制度が利用されただけではという批判に繋がったのではないかと思われます。(最終的に起訴されたのは、元役員という比較的大物だった訳ですが…)

今後の企業法務実務への影響

いずれにせよ、今後の企業法務、とりわけ社内で不祥事が判明した場合の社内調査の進め方への影響は少なくないと考えられます。なぜなら、会社が、自社の役職員の訴追に協力して刑の減免を受けるため司法取引をしたという前例が出来てしまったためです。(制度上は勿論考えられていた事ですが、やはり第1号事案というのはインパクトがあります。)

このため、司法取引の対象となりうる事案が社内で発覚した場合、会社と、事案に関与した役職員、また役職員間においても、他者の捜査に関する情報を提供して、自分だけ司法取引しようというインセンティブが働く事になり、司法取引の競争のような形になることも考えられます。

このような状況になりますと、事案に関して直接関与した役職員側の方が、有益な情報を持っているという点においては有利ですので、会社としては内部調査が始まっていることを関与者に知られないように、しかし、迅速に進めることが必要となりますし、複数の関与者がいる場合には、協力できる者と出来ない者を見極めて、協力できる従業員に対しては、会社からはその従業員のための弁護士をつけてでも会社の司法取引に協力させるというような進め方や、いっそのこと全員で一緒に自首するという選択も必要かも知れません。

こう考えると、司法取引制度は、個人と法人のどちらが司法取引するか分からないということを明確に示したことで、捜査機関にとっては大きな武器になることが予想されますし、検察は敢えて第1号案件として、今回のケースを選んだように思えます。

今後の不祥事案件の内部調査手法や関与してしまった個人の対応については注目が必要です。