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スタートアップ時にどのような事業形態をとるべきか

なにか新しく事業を始める場合、事業内容や、その事業内容の実現に必要な人・金・設備の準備なども必要ですが、そもそもどのような事業形態をとるべきかが問題となります。

個人事業と法人とは

個人事業とは、事業をする個人自身が事業主体となって活動をする場合を言います。例えば、個人の名前で、ビルの一室を借りて、商品を仕入れて、お店を開けばその事業は個人事業です。通常は、そのお店を借りたりした個人が「個人事業主」となり、そこで働く人は「従業員」という扱いになります。

法人とは、株式会社や合同会社など、会社法など法律に基づいて事業体を登記して設立して活動する場合を言います。先程と同じようなことを法人を主体にしておこなうことももちろんできます。つまり、株式会社ABC商事の名前でビルの一室を借りて、商品を仕入れて、お店を開けば、そのお店は株式会社ABC商事が経営するお店ということになるのです。

では、個人事業と法人ではどのような違いがあるのでしょうか。

個人事業で事業する事のメリットは、何といってもその手軽さにあります。自分自身の名前で契約などを取引をして、収益も自分に帰属するのですから、なにか他の組織を作る必要がありません。他方で、自分自身が契約等の主体になることから、その責任も自分自身が直接負うことになります。例えば、事業で何か失敗をして誰かに損害賠償責任を負う場合、個人的な財産も含めて吐き出して弁償しなければならないといことも考えられます。また、従業員を雇えば、その人に対する給料も約束通り払わなければなりませんから、事業が上手くいかなくて赤字になっても、給料を(場合によっては自分の貯金から)払わなければなりません。

他方で、法人化すると、まず法人の設立手続をしたりする必要があり、会社の重要事項に変更があればそのたびに登記をしなければならないなどの手間はかかりますが、取引においては法人が主体となるため、株式会社などの形態をとれば、法人を設立したオーナー(株主)が自分の出資した額を超えて責任を負うことはありません。(有限責任といいます。)但し、銀行からの借り入れなど大きな取引では、小規模の会社では代表者が連帯保証を求められることが多いので、その意味では、オーナーも個人責任を負う可能性があります。また、法人化すると対外的な信用を得やすいという面があり、その他には、一定の業種(金融系の事業など)については法人でないとそもそも許認可が得られないという場合があります。

税金面では、手続き的には法人の方が若干面倒が多いように思いますが、それほど大きな違いはありません。他方で税率は、個人事業の場合が利益が増えるに従って税率も上がる累進課税なのに対して、法人の場合は小規模企業の場合、利益が800万を超えるか否かで違いはあるものの、一定のため、利益が大きくなってくると法人の方が有利と言われています。

また、社会保険の面でも、法人の場合には厚生年金に強制加入になるのに対して、個人事業の場合は、従業員5人未満であれば加入は任意ですので、その辺も考慮に入れる必要があるかも知れません。

法人にはどのような形態があるか

では法人を事業主体として選択するとしても、法人には様々な形態があります。

会社法だけでも、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社などの事業形態がありますが、株式会社と合同会社については、先程言ったような、出資者が出資した以上に責任を負わない有限責任会社であるのに対して、合資会社と合名会社については、個人事業と同様に無限に責任を負うこととなる無限責任会社(合資会社については無限責任社員となった場合)であるという違いがあります。法人化することの目的が有限責任であれば、株式会社か合同会社を選択することになります。

株式会社と合同会社では、設立手続やその後の業務執行が簡易であるという点が合同会社の特徴となりますが、「合同会社」という組織形態が日本で珍しい存在であり対外的信用の点で株式会社に劣るとおもいますので、株式会社もその内部組織の作り方に相当の自由度があることを考えると、よほど既に信用が得られている事業や特別の目的がない限り、株式会社を選択するのがベストであるように思います。

また、出資に対するリターンを求めるのでなく、公益的な事業を、補助金を受けたり寄付を受けたりしながら進める受け皿が欲しいということであれば、会社法で定めるような営利法人ではなく、NPO法人等を選択するということも考えられます。

いずれにせよ、事業計画をよく練って、ビジネスパートナーや他の出資者がいるのであればその人達とも相談をしながら、スタートアップ時の事業形態を決めることが重要です。