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破産とは?

破産とは

今回は、「破産」についてまとめてみたいと思います。

俗にお金や財産がなくなった状態や、借金を返せなくなった状態そのものを「破産」といったりしますが、ここでは破産法に基づいた破産手続について簡単に説明します。(一応、法律についてのブログですので…)なお、破産手続は、細かいところでローカルルールがあります。ここでは東京地方裁判所での手続を基準に説明します。

破産手続は、債務者が自分の財産や収入で、借りたお金を返せなくなった状態のときに裁判所に申し立てて、裁判所の決定によって開始されます。債務者が自分で申し立てる場合を「自己破産」といったりもします。件数としては少ないですが、債権者(債務者に対してお金を支払うよう請求する権利等がある人)も破産手続を申し立てることが出来ます。

破産手続とは、一言でいうと、破産手続が開始した時点で、破産者が持っている財産を処分して、その時点での債権者に公平に分配するための手続きです。そもそも、借金を返せなくて破産手続を申し立てるわけですから、「公平に分配」といっても全額返済されることは原則としてなく、全く一般債権者への配当がない場合も少なくありません。

どうやって申し立てるのか

東京地方裁判所に申し立てるのであれば、基本的に弁護士に依頼をして準備をしてもらい、申立代理人になって貰う事になると思います。会社や商売をやっている方であれば帳簿などお金の流れが分かるものを資料として準備し、会社員などであれば給与明細なども見せることになります。基本的には、自分名義でもっている財産(金融機関の口座や収入、自宅などの所有不動産)や債務についての資料の全てを申立代理人になる弁護士に見せることになります。

申立前に知っておく必要があるのは、破産手続には管財手続と同時廃止手続の二種類あるということです。

管財手続では、「破産管財人」という別の弁護士が裁判所によって選任され、申立代理人とは別に破産者の財産や負債について調査します。申立代理人にも弁護士報酬や費用を支払いますが、管財手続になると最低限の破産管財人報酬を確保するため、20万円の予納金を別に用意する必要があるので、破産せざるを得ないような人にとってはそれなりの負担です。

東京地方裁判所では、管財手続にするかどうかの基準を設けており、どうやっても管財手続になる場合がありますが、たまに、申立代理人の準備不足で本来同時廃止手続ですむものが、管財手続になってしまう場合があります。簡単にいうと、サラリーマンなどの個人で資産が全くない事が明らかな人については、20万円の予納金を用意することすら不可能ですから、同時廃止という手続になるのですが、調査が不十分で資産がないことがはっきりしない場合や、浪費などが酷い場合には、破産管財人のさらなる調査が必要ということで、書面上は20万円以上の資産がなくても管財手続となり、20万円の予納金については分割でもいいから支払って下さいねということになってしまいますので、自分のケースが管財手続になるのかならないのか、なるのであれば何故そうなのかを申立代理人になる弁護士に事前に説明を求めた方がいいと思います。なお、どうしても破産管財になってしまう場合はありますのでその場合はどんなに申立代理人に粘っても駄目なのであきらめるしかありません。

管財手続の流れ

管財手続きになると、破産手続開始の前後で、申立代理人の弁護士と、破産者、破産管財人の3人で打ち合わせを行い、主に、破産に至った経緯や、財産や負債の状況について破産管財人に対して説明する事になります。

単純なケースであれば、この3者打ち合わせのあと、債権者集会まで何もなしということもありえますが、自宅不動産の処分など換価する財産がある場合などは、必要に応じて破産管財人から説明や協力を求められたりすることもあります。

破産手続は東京地方裁判所であれば、通常は申し立ててから1週間以内に開始されます。また破産手続きが開始されたあと2~3カ月程度後に債権者集会が裁判所で開かれ、破産者は申立代理人と共に出席する必要があります。なお債権者集会も財産の処分に時間がかかる場合には、2回目、3回目が通常は3カ月毎に開かれ、破産者はその度に出席する必要があります。

なので、破産手続(管財手続)の場合、少なくとも破産管財人との面談が1回、債権者集会が1回あり、破産者はこれに出席する必要があります。

破産管財人が、破産者の財産の処分を完了させると、処分を終えた財産で債権者への配当が出来れば配当手続に入りますし、配当できなければその時点で破産手続は終了します(申立と異なる時点で終了するという意味で「異時廃止」と呼ばれます)。

個人の破産者の場合は、破産手続によって弁済されなかった債務について、今後支払義務を免れるかという免責手続について、この財産の処分が終了した時点での債権者集会の後に、裁判所から判断がされます。たいてい1週間程度で判断がされますので、申立から最短で3カ月~3カ月半程度で免責決定まで辿り着くことになります。なお、税金などの一部の債権については免責によっても支払義務を免れないので、これも申立代理人の弁護士に説明をうけると良いと思います。

よくネットの質問サイトを見ていると、ギャンブルや風俗などの借金は免責されないという回答を見かけますが、現場の実感としては、相当に悪質な場合でなければ、色々な事情を考慮した上で免責されているというのが実情だと思います。これは破産手続が基本的にはやり直しを認めるための手続きだからです。なので、このような事情がある方についても一度弁護士に相談されるといいと思います。

破産手続の影響や債権者から見た破産手続についてはまた別の機会にまとめたいと思います。