下請法で親事業者に義務づけられること
下請法が適用される下請取引に該当すると、親事業者にはどのような義務が課されるのでしょうか。
下請法では親事業者の義務として以下のことを定めています。
① 親事業者は発注の際に、発注内容に関する書面を下請け事業者に交付しなければならない。(3条)
② 代金の支払期日を、受領後60日以内に定めなければならない。(2条の2)
③ 下請取引に関する書類を作成し2年間保存しなければならない。(5条)
④ 下請代金の支払いが遅延したときは、年14.6%の遅延利息を支払わなければならない。(4条の2)
具体的に1つずつ確認してきます。
① 書面の交付義務
親事業者は、発注に際して発注内容に関する具体的内容を記載した書面(下請法3条で定められているため、『3条書面』と呼ばれたりします。)を下請事業者に交付しなければなりません。
発注内容について書面で明確にしておかなければ、下請法やその他の法令に違反しているかや、後で、当初の合意内容と異なる要求を親事業者がしてきても、発注内容と異なることを下請事業者で主張する事が難しくなるため定められた義務です。
記載しなければならない内容は、下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項で公正取引委員会規則で定められています。
出来るだけ具体的に記載することが求められており、例えば具体的な単価が何らかの事情で困難であるという場合であっても、その代わりに具体的な計算方法を記載する必要があるとされています。
また、記載しなければならない事項のうち、正当な理由によって発注の時点で定められないものがある場合にも、内容が定められない理由と、内容が定まる予定期日を発注書面に記載し、内容が定まった時点で補充の書面を交付しなければなりません。
② 支払期日を受領後60日以内に定める義務
親事業者は、下請事業者との合意の下に下請代金の支払期日を、下請取引の目的物等を受領した日から起算して60日以内の出来るだけ短い期間内で定めなければなりません。
なお、支払期日を定めなかったり、60日以上の支払期日を定めた場合は下請法違反となりますが、前者については強制的に受領日が支払期日となり、後者については受領日から60日経過する日の前日が支払期日となります。
強行法規ですので、下請事業者が60日以上の支払期日に合意していても意味はありません
基本契約書などで納品された後の検収で合格した時点をもって受領とみなすという規定を設けていることが多いと思いますが、下請法との関係では物理的に納品された時点で受領となり、60日以内の支払期限がスタートするため注意が必要です。
なおプログラムなどの情報成果物作成委託などでは、発注者が一旦受領してテスト運用し不具合の有無を確認するというプロセスを必要とすることが多いと思います。この場合には、例外的に発注者がプログラムを受け取っても受領したとみなさないとする事が可能ですが、納期が到来してしまうと、その時点で受領日も到来することになります。
③ 書面の作成及び保存義務
親事業者は、下請取引における給付の内容、下請代金の額等について記載した書面(下請法5条で定められているため『5条書面』と呼ばれたりします。)を作成し、2年間保存する義務があります。
5条書面の具体例として3条書面の内容は勿論ですが、実際の受領に関する情報、受領日やその後の検査の有無・結果・完了日、下請代金の支払日や支払手段など公正取引委員会規則で定められた内容を記載する必要があります。
④ 遅延利息の支払義務
支払期日を定める義務とも関連しますが、親事業者が、定められた支払期日に下請代金を支払わなかった時には、受領日から起算して60日を経過した日から実際に支払をする日までの期間について、年14.6%の割合で遅延利息を支払う義務があります。
例えば、当初の発注で60日よりも短い期日を支払期日としており、この期日までに支払わなかった場合でも、下請法に基づく14.6%の遅延利息が発生するのは受領日から60日を経過した日からとなるので注意が必要です。この場合、当初の支払期日と受領日から60日を経過する日の間については、契約で遅延利息の約定があればその遅延利息が、また、約定がなければ商事利息の年6%が適用されることになります。
下請法が定める親事業者の禁止事項については次の機会に確認したいと思います。