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寄与分とは何か?

相続で遺産分割について話し合っているときに、自分は亡くなった人のためにこんなに色々としたのに…ということは良くあると思います。
このような時に役に立つ(かも知れない)のが「寄与分」という制度です。

寄与分とは?

寄与分とは、民法904条の2で定められた制度で、相続人の中に、亡くなった方の事業や療養看護などについて特別の貢献があった場合に、その貢献を遺産分割にあたって考慮しようという制度です。

寄与分が認められるためには

①相続人であること
②一定の寄与行為があること
③寄与行為によって、亡くなった方の財産の維持又は増加があったこと
④寄与行為が特別なものと認められること

が必要であり、ハードルはそれほど低くありません。

寄与分を行使するには?

通常は相続人間の話合いからスタートするので、この話合い(遺産分割協議)の中で、自分の貢献(寄与)を説明し考慮するよう主張します。他の相続人全員が受け入れてくれれば解決です。

もし、一人でも納得せず話合いがまとまらなければ、家庭裁判所での調停や審判によって解決することになります。

長男の奥さんが介護した場合は?

よくあるケースだと思いますが、親の介護を長男(あるいは兄弟のだれか)が主にやっていて、でも実際はその奥さんが介護しているというパターンです。日々の介護は大変なものだと思いますし、兄弟は時々顔を見せに来るだけとなりますと、実際に介護している奥さんとしては、相続の時に苦労した分多くもらえなければ報われない!と考えるのも無理はありません。

ただ、先程の寄与分の要件を考えると、寄与行為をするのは原則として相続人(奥さんは親の相続人にはなりません)ですし、寄与行為は特別なもの(子(の家族)が親の介護をするのはある程度当たり前で「特別」のものではないという考え方もあります。
実際に、奥さんによる介護行為は「相続人」の行為とは言えないとする判断もありますし、通常の介護では「特別」のものではないということで、寄与分が認められないという判断がされたこともあります。

ではどうすれば?

「寄与分」の制度は、相続人の中で被相続人の事業や療養看護に特別の貢献をした人がいる場合の救済手段にはなり得ますが、絶対的ではないですし、話合いや調停・審判で認められる割合が、貢献をした相続人や、貢献を受けた被相続人の理解と一致しているとは限りません。(おそらくは一致しないことの方が多いのではないでしょうか。)
例えば、先程の例で言えば、裁判所の基準からすれば「特別の」療養看護とはいえない場合であっても、やはり日々介護してくれた長男(の嫁)には多少なりとも報いたいという気持ちが亡くなった方にあったとしても、裁判所の基準では「特別」ではないということで無視されてしまうこともあるのです。

このようなことからすれば、やはり相続人の間に多少なりとも貢献の度合いに差があるときは、それを考慮した遺言を作ることが一番だとおもいます。
遺言さえ作っておけば、裁判所に「特別」と評価されないものであっても亡くなった方が有難いと感じた貢献に報いる事が出来ます。
この場合には、なぜそのような差をつけたのかを遺言の中で説明しておけば他の相続人の納得感も違うのではないかと思います。
ただ、あまり差をつけすぎて他の相続人の遺留分を侵害するところまでいくと、却って貢献をした相続人が争いに巻き込まれることとなるので、ほどほどにするのが良いように思います。(寄与分と遺留分をどのように調整するかという法律的な論点はあります。)
今は、相続税の基礎控除額の減額もあり、相続税が発生するケースが格段に増え、生前の対策が必要になってきています。その一環として遺言作成をすることもあると思いますので、その時に相続人の中で特に貢献してくれた人に対する配慮を考えてみてはいかがでしょうか。